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全国の不動産会社の社長さんや営業マンが、あなたの質問に誠実に
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「カ リ ス マ 不 動 産 屋 が 答 え る!」第18回
――全国どこでも任せてください(ちょっとわからないところもある^^)――
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不動産について聞きたいこと、教えてほしいことはたくさんあるけど
用もないのに不動産屋さんに直接聞くなんてそんな怖いこと・・・
できませんよね?
このメルマガではみなさまに代わって不動産に関する質問を
全国のカリスマ不動産屋さんに地域の実状に合わせて答えてもらいます。
第18回は神奈川県Kさんからの質問です。
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質問 2人で持ち合っているマンションの1室を、どちらか1人の
ものにしたいと思っています。持分の譲渡価格ですが、
どのように決定すればいいのでしょうか。
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はじめまして。いつも楽しく読んでいます。
今日は、他人と持ち合っている物件について、伺いたいと思います。
あるマンションの1室を2人で持ち合っているのですが、
いずれどちらか1人のものにしたいと思っています。
この場合の持分の譲渡価格ですが、
どのように決定すればいいのでしょうか。
売りたいほう、買いたいほうのどちらが口火をきるかによって
も変わってくると思います。
上限は、業者に依頼した、完全所有権であると仮定した場合の価格に
譲渡する持分をかけたものだと思いますが、
下限の贈与税がかからない程度の価格は、
どのように計算すればいいのでしょうか。
よろしくお願いします。。
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お答え
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建物の場合は固定資産税の評価額が基準となります。
「固定資産税の評価額」×「譲渡持ち分」=「課税標準価格」
となります。
※「固定資産税の評価額」とは
物件の所有者に固定資産税を課税する際に
その物件の価格を決定しなければなりません。
その価格の事を言います。
市区町村の税務課に行けば教えて貰えます。
※「譲渡持ち分」とは
質問が2人(例えばAさんとBさん)で所有している。でしたね?
その場合はその2人がどんな割合で所有しているか?
法務局の登記簿に必ず記載されております。
例えば、Aさんが5分の3で、Bさんが5分の2だとして
(AさんBさんの所有割合を足したら必ず1になります)
Aさん所有分をBさんに売却する(譲渡)のであれば、
譲渡持ち分は「5分の3」ということになります。
税務署が贈与税を課税するか。どうか。には、裁量の巾があります。
一般的には、前記「課税標準価格」×0.7=
が、贈与税の課税されない売買価格です。
お答えはしたのは----------------------------------------------------
北海道札幌市北区 株式会社ほくせい 美田 靜男
http://www.hokusei-gr.co.jp
迅速・丁寧がモットーです。管理物件の入居率は98%です。
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【編集後記】
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回のメルマガはいかがでしたか?
先日、ナイトシアターで映画「誰も知らない」を観てきました。
幼い兄弟4人を置いて母親が家を出てしまい、
子供だけの生活が始まる・・・という映画です。
懸命に生きていく子供たちに感心しながらも
いろいろ考えさせられました。とにかく切なくなる映画でした。
興味のある方は観てみて下さい。
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それではみなさま次回をお楽しみに(^^♪(伊藤)
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